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|   -- 事業目的 --   |
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| 「桜ともみじの里づくり」事業の目的は、次の4つを掲げています。 |
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| ≪ 目 的 ≫ |
| 1. |
水資源のかん養
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| 2. |
観光資源の創造
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| 3. |
地球温暖化の防止(CO2の削減)
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| 4. |
森林資源の整備保全
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また、この目的のもとに、植樹事業を推進することで、山林資源を 原材料とした工芸品の作製など、地場産業の創生と雇用の創出を図ることが出来ます。 |
| -- 規 約 --
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中津・桜ともみじの会 規約
(名 称)
第1条 本会は、中津・桜ともみじの会(以下「桜ともみじの会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 桜ともみじの会は、「中津市を日本有数の桜ともみじの名所」にする事業(以下「本事業」という。)の推進及び支援機関として、新中津市の新たな観光資源の創造と振興による観光の新名所をめざし、市民等の総参加による桜ともみじの植樹を行い、自然環境整備と緑化への参画意識の結束のもとに、官民の相互協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 桜ともみじの会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)桜ともみじの植樹への支援事業。
(2)募金の呼びかけ事業。
(3)事業推進のための関係催事への支援事業。
(4)その他事業の目的を達成するために必要な事業。
(組 織)
第4条 会は、この事業の趣旨に賛同する者で構成し、別表第一に掲げる者を、桜ともみじの会の設立発起人とする。
(役 員)
第5条 桜ともみじの会に、次の役員を置く。
(1)名 誉 会 長 一 名
(2)顧 問 若干名
(3)会 長 一 名
(4)副 会 長 若干名
2 名誉会長は、中津市長とする。
3 顧問は、会長が委嘱する。
4 第一項第3号及び第4号については、構成員の互選によりこれを定める。
5 会長は、桜ともみじの会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐しあらかじめ会長の指定した者が、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(定 例 会)
第6条 定例会は別表第一により構成し、会長が議長になる。
2 定例会は、年一回会長が招集し第3条に規定する事業について協議する。
3 前項により協議した事項については、別に定める実行機関へ建議することができる。
4 臨時定例会は、必要に応じて会長が招集することができる。
(事務局)
第7条 本事業の実施に必要な事務処理を行うため、大分県中津市役所建設部及び特定非営利活動法人中津まちづくり協議会に事務局を置く。
(事業年度)
第8条 桜ともみじの会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(経 費)
第9条 本事業に必要な経費は、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(委 任)
第10条 この規約に定める事業を実施するため、その運営方法等については、別に定める機関によるものとする。
(その他)
第11条 この規約に定めのない事項については、必要に応じて定例会の総意により、会長が別に定めるものとする。
附 則
1 この規約は、平成18年5月12日より施行する。
2 第8条の事業年度は、平成18年度については、本規約の施行日より、平成19年3月31日までとする。
別表第一
| 本会役職 | 団体名 | 役職 | 氏名 |
| 名誉会長 | 中津市 | 市長 | 新貝 正勝 |
| 会長 | 中津商工会議所 | 顧問 | 安藤 元博 |
| 顧問 |
| 元山国町長 | 吉峯 高幸 |
| 顧問 | 中津下毛農業協同組合 | 名誉組合長 | 武下 静夫 |
| 副会長 | 中津市議会 | 前議長 | 梶谷 潔 |
| 副会長 | 中津市工業連合会 | 会長 | 新貝 淳親 |
| 副会長 | 中津商工会議所 | 会頭 | 愛宕 久和 |
| 中津商工会議所 | 顧問 | 長野 耕作 |
| 中津商工会議所 | 常任相談役 | 佐藤 正直 |
| 大分県農業会議 | 会長 | 井上 清志 |
| 中津市医師会 | 会長 | 川嶌 眞人 |
| 中津歯科医師会 | 会長 | 福成 文隆 |
| 中津薬剤師会 | 会長 | 友成 正孝 |
| 山国川流域森林組合 | 前代表理事組合長 | 河野 生雄 |
| 雲八幡宮 | 宮司 | 秋永 勝彦 |
| ダイハツ九州株式会社 | 代表取締役社長 | 東迫 旦洋 |
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| 元三光村教育長 | 花崎 貞雄 |
「中津・桜ともみじの会」実行委員会運営規約
(名 称)
第1条 本会は、「中津・桜ともみじの会」実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 実行委員会は、中津・桜ともみじの会規約第2条に規定する目的を達成するため、「中津市を日本有数の桜ともみじの名所」にする事業(以下「本事業」という。)の実施機関として、中津市の新たな観光資源の創造と振興による観光の新名所をめざし、市民総参加による桜ともみじの植樹を行い、自然環境整備と緑化への参画意識の結束のもとに、官民の相互協働によるまちづくりを具体的に実施することを目的とする。
(事 業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)桜ともみじの植樹計画の企画・立案及び実施。
(2)協賛金の募集と管理。
(3)事業推進のための関係催事の実施。
(4)その他事業の目的を達成するために必要な事業。
(組 織)
第4条 実行委員会は、事業の企画・立案及び事業実施を行うため、別表第一に掲げる者により構成する。
2 理事会は、実行委員の中から互選し構成する。
3 実行委員会の事業を円滑に推進するため、実行委員の中から部会員を選出し、必要な部会を設置する。
( 顧 問 )
第5条 実行委員会に、顧問を設けることができる。
2 顧問は、実行委員会の承認を得て委員長が委嘱する。
3 顧問は、実行委員会の運営に対して、意見を述べることができる。
(役 員)
第6条 実行委員会に、次の役員を置く。
(1)委員長 一名
(2)副委員長 若干名
(3)幹 事 若干名
(4)理 事 若干名
(5)監 事 二名
2 前項各号については、構成員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、実行委員会を代表し会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐しあらかじめ委員長の指定した者が、委員長に事故あるときはその職務を代行し、委員長が欠員のときはその職務を行う。
5 幹事は、委員長及び副委員長を補佐して業務を掌理し、委員長及び副委員長に事故あるときはその職務を代行し、委員長及び副委員長が欠員のときはその職務を行う。
6 監事は、業務及び会計を監査し、実行委員会に報告する。
7 役員の任期は、一年とする。ただし、再任は妨げない。
8 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任または他の現任者の残任期間とする。
(総 会)
第7条 総会は別表第一の構成員により構成し、委員長が議長になる。
2 総会は、年一回委員長が招集し、次の各号を審議し決定する。
(1) 規約に関すること。
(2) 委員長、理事、幹事及び監事の選任に関すること。
(3) 事業計画及び予算、決算に関すること。
(4) 前三号以外の重要事項で、理事会へ決定することを委任した事項に関すること。
(5) その他委員長が特に必要と認める事項に関すること。
3 臨時総会は、必要に応じて委員長が招集することができる。
4 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
5 総会及び臨時総会に、中津・桜ともみじの会の役員が出席し意見を述べることができる。
(理事会)
第8条 理事会は、第6条の規定により選出された理事をもって構成し、委員長が議長となる。
2 理事会は、委員長が必要と認めたとき又は理事総数の三分の一以上から招集の請求があったときに招集し、前条第2項第4号に係る重要事項を審議し総会へ建議する。
3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決するところによる。
(部 会)
第9条 第4条第3項の規定により、次の部会を設置する。
(1) 総務財政企画部会
(2) 地域部会
(3) 企業団体部会
2 前項各号の部会の運営については、別に定める要綱による。
(事務局)
第10条 本事業の実施に必要な事務処理を行うため、大分県中津市役所建設部及び特定非営利活動法人中津まちづくり協議会に事務局を置く。
(事業年度)
第11条 実行委員会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(経 費)
第12条 本事業に必要な経費は、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(その他)
第13条 この規約に定めのない事項については、必要に応じて総会の議決を得て、委員長が別に定めるものとする。
附 則
1 この規約は、平成18年7月4日より施行する。
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